通信販売における特定商取引法に基づく表記とは?ネットで副業で最も注視した点です!

特定商とは?画像

表題の件です。よく記事を書いていて特定商取引法(通称:特商法)について必ず明記させて頂いているのですが、そもそも特定商って何?って方が多数いらっしゃると思います。このページではユーザーの皆様に解かりやすく解説させて頂きますので宜しくお願い致します。

特定商取引法の対象となる取引類型について

まずはこちらをご覧ください。

販売訪問 事業者が自宅に訪問して商品の販売を行う取引の事。キャッチセールスやアポイントメントセールスなど。
通信販売 事業者が新聞や雑誌、インターネット等で申し込みを受ける取引のこと。商材副業セールスなど。
電話勧誘販売 事業者が電話で勧誘を行い申し込みを受ける取引のこと。商材副業セールスの電話営業など。
連鎖販売取引 事業を行う個人が販売員として勧誘しその個人に次の販売員の勧誘を行う取引のこと。MLMなど。(れっきとしたビジネスではあるが日本ではねずみ講と勘違いされやすい。)
特定継続的役務提供 長期的な役務の提供に対する高額な対価を支払う取引のこと。エステティックサロンなど。
業務提供誘引販売取引 事業者が仕事を紹介しその仕事に必要なものであるとして必要不可欠な商品等を売買する取引のこと。在宅ワークセールスなど。(サイドビジネス商法とも言われる)
訪問購入 事業者が自宅を訪問し物品の購入を行う取引のこと。貴金属の鑑定セールスなど。

インターネット業界における副業は上記の表の赤い部分が該当する箇所になると思います。更にそのなかでも現在の副業事情でいうと通信販売の項目のトラブルが一番目立つ部分だと考えております。

なぜこのような法律が定められているかというと…

費者の損害の防止を図る為。消費者の利益を守る為の法律だからです!

通信販売における表示の義務について

ここではネット業界のなかでも一番トラブルが目立つであろう&記事説明でもっとも解説することになる「通信販売」における表示の必須項目を説明していきます。

通信販売での取引は消費者、ユーザー様にとって唯一の情報となります。そのため広告の記載が不十分だとトラブルになりやすく相手の事業者を問い詰めようとしても問い詰める手段が無くなります。ですので以下の表示する項目は特定商取引において次のように定められております。

  1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  9. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
  12. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  13. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  14. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

様々な条件はありますが上記は必須項目となっております。記事を書いていて特に穴として目立つのが

  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

上記の記載のない副業商材が目立ちます!一つでも欠けてはいけないのです!次の項目では事業者の氏名(名称)と住所、電話番号について解説していきます。

特定商における「事業者の氏名または名称」の記載について

特商法についての事業者の氏名または名称ですが、法人であるならば登記簿謄本に記載されている会社の屋号か代表者の名前、又は、販売責任者の記載の義務が発生します。つまりLP(ランディングページ)広告に記載されている商品の名前を代表にした〇〇〇運営事務局やサイトの名前を表示するということは認められていないのです!

個人についても同様で戸籍上の氏名や商業登記簿に記載された屋号を明記する必要があります。

※例外もあり、事業者の氏名または名称を省略することもできるのですがここでは割愛させて頂きます

特定商における「住所」の記載について

住所に関しては現在活動をしている住所の部屋番号まで表示する義務が発生します。個人で事業を行う方も同様です。私書箱を表示しても認められません。

※例外もあり、住所を省略することもできるのですがここでは割愛させて頂きます。

特定商における「電話番号」の記載について

消費者、ユーザー様からの問い合わせに対しては拒否することができず対応しなくてはいけません。ですので電話番号の表示も必須となります。個人であっても携帯・スマートフォンの電話番号や自宅の電話番号を表示する必要があります。

※例外もあり、電話番号を省略することもできるのですがここでは割愛させて頂きます。

事業者の氏名または名称、住所、電話番号が欠けていたらまずは疑おう!事業の商品名やサイトの名前を特商法に記載することが多々見受けられますが論外です!電話番号がないとかも消費者から逃げる気満々でしかないと考えます!

例外とは?の表示事項を省略できる場合がある

広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)
なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、 申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。 たとえば、インターネット・オークションにおいては、 通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、 「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。

※商品の引渡時期等について、「遅滞なく当該申込に係る商品を送付」を行う場合の「遅滞なく」とは、取引の実態からみて1週間程度である。

誇大広告はダメ、ゼッタイ!

当サイトの記事でも誇大広告の情報商材について記載させて頂いておりますが、LP(ランディングページ)の事実と著しく相違があってはいけません。消費者、ユーザー様とのトラブルを回避するためにも禁止されております。誤解を招くような表記は禁止ということです。

以下の例も誇大広告に該当しますね!

  • 絶対に儲かる
  • 絶対稼げる
  • 必ず儲かる
  • 必ず稼げる
  • 100%儲かる

上記のような確実系の文言があるLP(ランディングページ)広告は誇大広告!要注意です!

まとめ

特定商取引法について如何でしたでしょうか?細かく説明するともっとあるのですが今回はユーザー様に解かりやすく説明したかったので要点となる部分だけをまとめさせていただきました!…といっても結構な情報量ですよね(汗)

なのでもっともっと要点を絞ってお伝えすると…この2点だけ覚えておけば副業詐欺商材にひっかかることはありません。

ココだけ抑えておこう
  • 事業者の氏名または名称と住所・電話番号はしっかりと表記されているか
  • 副業において絶対や必ずや100%はない

ということだけでも覚えておけば間違いないと思いますよ!

引き続き当サイトを宜しくお願い致します。